(名称)
第 1 条 本会は、日本・フィンランド新音楽協会(略称 Jfcms)と称する。

(事務所の所在地)
第 2 条 本会は横浜市青葉区荏田西 1-11-3 ヒルトップ市ヶ尾 B-205 に事務所を置く。

(目的)
第 3 条 本会は、日本とフィンランドにて活躍する作曲家、音楽家の交流、作品の発表の場
を設け音楽を中心として、その他両国の文化を様々な視点から考察して行くことを目的と
する。

(活動・事業の内容)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)演奏会の開催
(2)日本とフィンランドの音楽関連資料の交換、収集、発表
(3)日本とフィンランドの関する講演会、講座、シンポジウムの開催
(4)会員相互の交流を図るための懇親会
(5)会報の発行、会及び会員の活動や関連情報についての情報発信

(会員)
第 5 条 本会の会員は、次の通りとする。
(1)会員は、この会の目的に賛同し入会した個人及び団体とする。

(入会)
第 6 条 入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、第7条に定める会費を納入しな
ければならない。

(会費)
第 7 条 会費は次に掲げる額とする。ただし総会の議決をもって変更することができるも
のとする。
・個人会員 年間1万円
・法人会員 年間一口3万円

(退会)
第 8 条 会員は、退会申し出ることにより任意に退会することができる。
但し年度途中に退会であっても既に納入された会費の返金はしない。
2 年間会費滞納の場合、退会とみなす。

(役員)
第 9 条 本会に次の役員等を置く。
(1)代表
(2)顧問
(3)企画アドバイザー
(4)事務局長兼会計
(5)広報担当
(6)技術担当
(7)監事
(8)その他必要に応じて担当を置く
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第 10 条 代表は、本会を代表し、その事業を総括する。
2 事務局長は代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行す
る。
3 事業担当は会の事業計画及び実施を会員の中心として行う。
4 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。
5 監事は会の予算決算に関する監査を行う。

(資産)
第 11 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(支出)
第 12 条 会の活動に必要な次の各号に掲げるものを資産より支出する。
(1)会の活動に必要な事業の費用(コンサート・講演会など開催費用、広報費、印刷費、
郵送費、情報発信費用など)
(2)会員相互の交流に必要な懇親会費用
(3)その他会の活動に必要な物品や打ち合わせ費用

(総会)
第 13 条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必
要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業の変更
(3)事業計画・報告及び収支予算・決算
(4)役員の選任または解任
(5)解散
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし書面による
委任も可とする。
4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。

(議事録)
第 14 条 総会の議事については、議事録を作成する。

(事業報告書及び決算)
第 15 条 代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、総会
の承認を得なければならない。

(事業年度)
第 16 条 本会の事業年度は、1月1日に始まり、同年 12 月 31 日までとする。

(委任)
第 17 条 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(変更)
第 18 条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
なお、総会にやむをえず欠席の場合は書面にての評決でも可とする。

附則
1 設立年月日 2010 年 8 月 16 日
2 この会則は、2024(令和 6)年 1 月 1 日から施行する。

以上_